インフォメーション

新型コロナウイルス感染症に係る主な中小企業向け融資制度(令和2年3月25日現在)

危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の指定業種の更なる追加等、金融支援策が拡充されています。

 

県制度融資については,要綱第5条第1項第2号で「原則として,引き続き1年以上同一事業を営んでいる者」を融資対象要件として規定しておりますが,この度,セーフティネット保証4号,5号及び危機関連保証において, 創業 1年未満の事業者等も利用可能とする認定基準の運用緩和がなされたことを踏まえ,同保証制度の適用を受けた場合は, 要綱第5条第1項第2号の規定を満たすものとして取り扱うこととされています。

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等のみなさまへ

 

新型コロナウイルス感染症に係る主な中小企業向け融資制度一覧 

 

ニーズ別利用可能な制度一覧

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