「感染拡大防止協力支援金」(仮称)に関するお知らせ
広島県において、4月16日の緊急事態宣言を受け、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づき、対象施設の管理者等に対して、施設の使用停止に係る協力要請が行われました。
この度、県の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力する中小企業者(個人事業者を含む)に対し、県内市町と協力して支援金が支給されることとなりました。
1.制度概要
緊急事態措置期間中(令和2年4月22日から5月6日まで)に休業等の要請に全面的に協力した中小企業者に対して、支援金が支給されます。
2.対象者・条件等
(1)対象者
緊急事態措置期間中(令和2年4月22日から5月6日まで)に休業等の要請に全面的に協力のうえ、休業期間中の雇用を維持等した者
(2)条件等
・全面的な協力
緊急事態措置期間中(令和2年4月22日から5月6日まで)の全期間、要請に応じた休業や食事提供施設における営業時間の短縮を実施すること。
・雇用の維持(雇用者がいる場合のみ)
緊急事態措置期間を含む期間において、国の雇用調整助成金を利用すること
(3)提出必要書類
・営業実態が確認できる書類:確定申告書の写し、営業許可証等
・休業の状況が確認出来る書類:休業期間を告知するホームページや店頭ポスターの写し等
3.対象者区分・支給額
詳細は、上記チラシ画像をクリックしてご覧ください。
4.受付開始日
令和2年4月30日(予定)
5.申請予定者における事前準備について
受付開始後、速やかな申請を行うため、申請書以外の必要書類を準備してください。
・休業・営業時間の短縮を告知する店頭ポスターの写真
・休業期間を告知するホームページの写し など
6.その他留意事項
・広島県議会において補正予算が可決された場合に実施されます。
・支給後、条件を満たしていないことが分かった場合、返還義務が生じます。
7.問い合わせ先
広島県商工労働総務課(予定) TEL:082-513-3311
広島県HP:広島県感染拡大防止協力支援金(仮称)について
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support.html